【問171】教員採用試験 教職教養 練習問題|コミュニティ・スクールと地域学校協働活動
教育時事(答申・国の施策) 問21/25難易度B(標準)
問題文
学校運営協議会及び地域学校協働活動に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.学校運営協議会の設置は教育委員会の努力義務として法律に定められている
- 2.学校運営協議会は校長が任意に設ける組織であり法律上の根拠を持たない
- 3.地域学校協働活動推進員は学校教育法に基づき校長が委嘱する職である
- 4.学校運営協議会が学校の運営について意見を述べることは禁じられている
解説
正解は1。地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会が所管する学校ごとに学校運営協議会を置くよう努めなければならないと定めており、設置は努力義務である。協議会の委員は教育委員会が任命し、校長が作成する学校運営の基本的な方針を承認するほか、学校運営や教職員の任用について意見を述べることができる。2は誤り。学校運営協議会は法律に根拠を持つ機関である。3は誤り。地域学校協働活動推進員は社会教育法に基づき教育委員会が委嘱する。4は誤り。学校運営に関して意見を述べることは協議会の権限として明記されている。本試験では基本方針の承認という権限と、設置が努力義務である点が問われる。