【問170】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校評価
教育時事(答申・国の施策) 問20/25難易度B(標準)
問題文
学校評価に関する法令上の定めとして、最も適切なものはどれか。
- 1.自己評価の実施は努力義務であり結果の公表までは求められていない
- 2.学校関係者評価は全ての学校に法令上義務づけられた評価である
- 3.第三者評価は法令により全ての学校に毎年度の実施が義務づけられている
- 4.自己評価の実施とその結果の公表は学校教育法施行規則の義務である
解説
正解は4。学校教育法は、学校が教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図ることを定め、これを受けて学校教育法施行規則は、教職員が行う自己評価の実施とその結果の公表を義務づけている。また、保護者等の学校関係者が自己評価の結果について評価する学校関係者評価は実施と公表が努力義務とされ、評価結果は設置者へ報告しなければならない。1は誤り。自己評価は実施も公表も義務である。2は誤り。学校関係者評価は努力義務である。3は誤り。第三者評価は法令上の実施義務がなく、設置者の判断で行われる。本試験では自己評価が義務、学校関係者評価が努力義務、第三者評価が任意という区別が問われる。