【問163】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育振興基本計画
教育時事(答申・国の施策) 問13/25難易度B(標準)
問題文
教育振興基本計画の法令上の位置づけとして、最も適切なものはどれか。
- 1.学校教育法に基づき文部科学大臣が単独で定めるものと規定されている
- 2.地方公共団体は国の計画と同一内容の計画を定める法律上の義務を負う
- 3.計画は策定後に公表する必要のない行政内部の文書として扱われている
- 4.教育基本法に基づき政府が定め国会に報告するとともに公表するものである
解説
正解は4。教育基本法十七条一項は、政府が教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに公表しなければならないと定める。同条二項は、地方公共団体が国の計画を参酌し、その地域の実情に応じた基本的な計画を定めるよう努めなければならないとする。1は誤り。根拠法は教育基本法であり、閣議決定により政府として定める。2は誤り。地方公共団体の計画策定は努力義務であり、内容の同一性も求められない。3は誤り。国会への報告と公表が法律上義務づけられている。本試験では努力義務である点と国会報告の有無が問われる。