【問147】教員採用試験 教職教養 練習問題|日本国憲法・教育基本法の制定と六三三四制
教育史 問22/25難易度B(標準)
問題文
戦後の教育法制の成立に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.教育基本法と学校教育法は昭和二十二年に制定され六三三四制が始まった
- 2.教育基本法は日本国憲法の公布より前に制定され憲法に先行していた
- 3.義務教育を無償とする定めは日本国憲法にはなく法律のみに存在する
- 4.六三三四制は明治期の学校令によって既に全国で実施されていた制度だ
解説
正解は1。日本国憲法二十六条は、すべて国民が能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有すること、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うこと、義務教育は無償とすることを定めた。これを受けて昭和二十二年に教育基本法と学校教育法が制定され、小学校六年と中学校三年を義務教育とし、高等学校三年、大学四年を積み上げる六三三四制の単線型学校体系が発足した。教育基本法は平成十八年に全部改正されている。2は誤り。教育基本法の制定は日本国憲法の公布より後である。3は誤り。義務教育の無償は憲法自体が定めている。4は誤り。六三三四制は戦後改革によって成立した。