【問96】教員採用試験 教職教養 練習問題|就学先の決定
教育原理(生徒指導・特別支援・人権教育) 問21/25難易度B(標準)
問題文
障害のある児童生徒の就学先決定の仕組みに関する記述として、適切なものはどれか。
- 1.就学先は施行令が定める障害の程度に該当すれば必ず特別支援学校となる
- 2.就学先の決定に当たり本人と保護者の意見を聴く仕組みはとられていない
- 3.就学先は本人と保護者の意見を尊重しつつ総合的な観点から決定される
- 4.就学先を決定する権限は就学予定先の学校の校長に与えられている
解説
正解は3。学校教育法施行令の改正により、障害の程度が就学基準に該当する者を原則として特別支援学校に就学させる仕組みは改められた。現在は、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、本人及び保護者の意見、専門的見地からの意見等を総合的に勘案して就学先を決定する。その際、可能な限り本人及び保護者の意向を尊重し、教育委員会と保護者が合意形成を図ることが求められる。1は誤り。基準に該当しても認定特別支援学校就学者以外は小中学校に就学する。2は誤り。意見を聴く手続が制度上組み込まれている。4は誤り。決定の権限は市町村教育委員会にある。本試験では合意形成の重視が問われる。