【問90】教員採用試験 教職教養 練習問題|少年非行への対応と関係機関連携
教育原理(生徒指導・特別支援・人権教育) 問15/25難易度B(標準)
問題文
少年非行への対応と関係機関との連携に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.十四歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は犯罪少年として扱われる
- 2.十四歳未満の触法少年については児童福祉法上の措置が優先して検討される
- 3.非行への対応は学校のみで完結させ関係機関への情報提供は行わない
- 4.少年法の対象となる少年は十八歳未満の者に限られると定められている
解説
正解は2。少年法は、14歳以上で罪を犯した少年を犯罪少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を触法少年、将来罪を犯すおそれのある少年をぐ犯少年として区別する。触法少年は刑事責任年齢に達していないため、まず児童相談所に通告され、児童福祉法上の措置が優先して検討される。学校は警察の少年サポートセンターやスクールサポーター、児童相談所と連携して対応する。1は誤り。14歳未満の場合は触法少年であり犯罪少年ではない。3は誤り。非行への対応は関係機関との情報共有と役割分担が不可欠である。4は誤り。少年法にいう少年は20歳未満の者であり、18歳と19歳は特定少年として扱われる。本試験では非行少年の三分類が問われる。