【問89】教員採用試験 教職教養 練習問題|出席停止制度
教育原理(生徒指導・特別支援・人権教育) 問14/25難易度C(難しい)
問題文
学校教育法が定める性行不良を理由とする出席停止の制度に関する記述として、適切なものはどれか。
- 1.出席停止は問題行動を起こした児童生徒本人に対する懲戒処分の一種である
- 2.性行不良を理由とする出席停止は校長が児童生徒本人に対して命令する
- 3.出席停止を命ずる際にあらかじめ保護者の意見を聴取する必要はない
- 4.出席停止は他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するための措置である
解説
正解は4。学校教育法35条は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認められる児童があるときは、市町村の教育委員会が、その保護者に対して児童の出席停止を命ずることができると定める。これは本人への制裁ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒が教育を受ける権利を保障するための措置である。1は誤り。懲戒処分ではなく、学校の秩序維持を目的とする行政上の措置である。2は誤り。命令の主体は市町村教育委員会であり、名宛人は保護者である。3は誤り。同条は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならないと定める。本試験では、感染症を理由とする出席停止との違いも問われる。