【問82】教員採用試験 教職教養 練習問題|いじめの重大事態への対応
教育原理(生徒指導・特別支援・人権教育) 問7/25難易度A(易しい)
問題文
いじめ防止対策推進法が定める重大事態への対応として、適切なものはどれか。
- 1.重大事態の調査は被害児童生徒の保護者の同意がなければ行ってはならない
- 2.重大事態は加害児童生徒が特定できた場合に限り認定される事態を意味する
- 3.重大事態の調査結果は加害者保護のため被害者側に一切提供してはならない
- 4.欠席を余儀なくされている疑いがある場合も重大事態として調査を実施する
解説
正解は4。いじめ防止対策推進法28条1項は、いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及びいじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときを重大事態とし、学校の設置者又は学校の下に組織を設けて事実関係を明確にする調査を行うと定める。疑いの段階で調査に着手する点が要点である。1は誤り。調査は学校又は設置者の法律上の義務であり、保護者の同意を要件とはしない。2は誤り。加害者の特定は要件ではない。3は誤り。同条2項は、被害児童生徒及びその保護者に対し必要な情報を適切に提供すると定める。本試験では、疑いの段階で組織的に対応する点が問われる。