【問36】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|営業秘密に当たらない情報
情報セキュリティ関連法規 問16/20難易度A(易しい)
問題文
不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報として、適切でないものはどれか。
- 1.施錠した保管庫に入れ、閲覧できる者を限定している、未発表の新製品の設計図
- 2.自社のWebサイトで誰でも閲覧できるように公開している、製品の仕様と標準価格表
- 3.「社外秘」と表示し、アクセス権を設定したサーバに保存している、顧客別の取引条件の一覧
- 4.パスワード付きのフォルダに保管し、部署内の関係者だけが扱う、未公開の製造ノウハウ
解説
正解は2。営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三つの要件をすべて満たす必要がある(不正競争防止法2条6項)。自社のWebサイトで誰でも閲覧できるようにした情報は、公然と知られており、非公知性を欠くため、営業秘密に該当しない。したがって適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。施錠と閲覧者の限定で管理され、未発表の設計図は有用で非公知である。3は適切。表示とアクセス権の設定で管理されている。4は適切。パスワード付きフォルダでの管理と、関係者への限定がある。