【問35】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|秘密管理性を満たす取組み
情報セキュリティ関連法規 問15/20難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法の営業秘密の要件のうち、「秘密管理性」を満たすための取組みとして、最も適切なものはどれか。
- 1.情報に「社外秘」と表示し、扱える従業者を限定して、施錠やパスワードで管理する
- 2.その情報が事業活動に役立つ技術上又は営業上の内容であることを、社内に周知する
- 3.その情報が雑誌やWebサイトなどで公開されていないことを、定期的に調べて確かめる
- 4.情報の作成日と作成者を台帳に記録して、特許庁へ届け出る手続をとる
解説
正解は1。不正競争防止法2条6項は、営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものと定義している。秘密管理性は、情報が秘密として管理されていることを指し、「社外秘」などの表示、アクセスできる者の限定、施錠やパスワードによる管理など、秘密であることを従業者が認識できる措置が基本となる(経済産業省「営業秘密管理指針」)。2は誤り。事業活動に役立つ内容であることは有用性の要件である。3は誤り。公開されていないことは非公知性の要件であり、管理の措置ではない。4は誤り。営業秘密は、特許庁への届出を必要としない。