【問33】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|他人の著作物を引用する条件
情報セキュリティ関連法規 問13/20難易度B(標準)
問題文
自社の資料に他人の著作物を、著作者の許諾を得ずに引用して使える条件として、最も適切なものはどれか。
- 1.公表された著作物を、公正な慣行に従い、引用の目的上必要な範囲で、出所を明示して使う
- 2.引用と書いておけば、分量や目的にかかわらず、著作物の全文を自由に転載できる
- 3.社内で使う資料に限って認められ、社外へ配布する資料では引用は認められない
- 4.営利を目的として使う場合に限って、許諾を得ずに他人の著作物を引用できる
解説
正解は1。著作権法32条1項は、公表された著作物を、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行う場合に限り、引用して利用できるとしている。出所の明示も必要である(48条)。自分の文章が主で、引用部分が従であることがわかるように区別して示すことが、実務上の目安となる。2は誤り。引用と書くだけで、目的や分量を問わず全文を転載できるわけではない。3は誤り。社外へ配布する資料でも、要件を満たせば引用できる。4は誤り。営利目的に限るという要件はなく、営利か非営利かは、引用の可否を決める条件ではない。