【問32】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|委託開発プログラムの著作権
情報セキュリティ関連法規 問12/20難易度B(標準)
問題文
システム開発会社に委託して作成してもらったプログラムの著作権について、契約書に帰属の定めがなかった場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.検収を終えて代金を支払えば、契約書に定めがなくても自動的に発注者へ移転する
- 2.開発した側に帰属し、発注者が取得するには契約で譲渡を受ける必要がある
- 3.発注者と開発会社が、開発にかかった費用の負担割合に応じて共有する
- 4.プログラムは著作物に当たらないため、著作権はそもそも発生しない
解説
正解は2。著作権は、著作物を創作した著作者が取得し(著作権法17条)、他人に移転するには契約による譲渡が必要である(61条1項)。委託開発のプログラムでも、契約書に譲渡の定めがなければ、代金を支払って納品を受けただけでは著作権は発注者へ移らず、開発した側に残る。発注者は、契約書に著作権の帰属や譲渡、利用許諾の条件を明記しておくべきである。1は誤り。検収や代金の支払いだけでは移転しない。3は誤り。費用の負担割合で共有になるという規定はない。4は誤り。プログラムは著作権法10条1項9号で著作物の例に挙げられており、創作性があれば保護される。