【問26】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|取得時の利用目的の通知等
情報セキュリティ関連法規 問6/20難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合の利用目的の扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的は取得した後で自由に決めてよく、本人への通知や公表は必要ない
- 2.本人から書面で直接取得する場合であっても、利用目的を示す必要はない
- 3.利用目的の通知は、本人から問合せがあったときにだけ行えば足りる
- 4.あらかじめ公表している場合を除き、取得後速やかに利用目的を本人に通知又は公表する
解説
正解は4。個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に、利用目的をできる限り特定すること(17条1項)を求め、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表することを義務付けている(21条1項)。1は誤り。利用目的は取得の前に特定しておくものであり、通知や公表も必要である。2は誤り。本人から書面(電子的な入力フォームを含む)で直接取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない(21条2項)。3は誤り。通知や公表は、問合せの有無にかかわらず、取得に際して行うものである。