【問118】ハラスメントアドバイザー 練習問題|相談を理由とする雇止め
事後の迅速かつ適切な対応 問18/20難易度B(標準)
問題文
契約社員のBさんがパワーハラスメントを相談したところ、会社は「相談したこと自体が問題だ」として、契約を更新しないことを決めた。この対応に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.相談したことを理由とする雇止めは、解雇その他の不利益な取扱いにあたり、禁止される
- 2.契約社員は有期雇用のため、不利益取扱いの禁止の対象外であり、問題はない
- 3.不利益取扱いが禁止されるのは解雇のみで、契約の不更新や配置転換は禁止されていない
- 4.相談の対象となった行為者が反対した場合には、このような取扱いも許される
解説
正解は1。労働施策総合推進法は、労働者が職場のパワーハラスメントについて相談したことを理由に、事業主が解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと定めており、指針も、その旨を定めて労働者に周知・啓発することを求めている。契約の不更新(雇止め)も不利益な取扱いに含まれ得る。2は誤り。契約社員を含む全ての労働者が保護の対象である。3は誤り。禁止されるのは解雇に限らず、契約の不更新、降格、減給、不利益な配置転換なども含まれる。4は誤り。行為者が反対したことは、不利益な取扱いを許す理由にならない。