【問115】ハラスメントアドバイザー 練習問題|被害者が処分を望まない場合
事後の迅速かつ適切な対応 問15/20難易度C(難しい)
問題文
ハラスメントの事実が確認できた事案で、被害者が行為者の処分を望まないと述べた場合の事業主の対応のうち、適切でないものはどれか。
- 1.被害者が望まない以上、事業主として行為者への措置も再発防止措置も一切講じない
- 2.被害者の意向を丁寧に聴き取り、処分を望まない理由や不安に思うことを確認する
- 3.被害者の意向を尊重しつつも、行為者への措置は事業主が事案に応じて適正に判断する
- 4.被害者に就業上の不安がないかを確認し、必要な配慮の措置を講ずる
解説
正解は1。指針は、事実関係の確認ができた場合に、行為者に対する措置を適正に行い、再発防止に向けた措置を講ずることを事業主に求めている。これは職場の就業環境を守るための事業主の義務であり、被害者が処分を望まないからといって免れるものではない。被害者の意向は丁寧に聴き取って尊重すべきだが、措置の要否や内容は、事案の内容や職場への影響を踏まえて事業主が判断する。したがって適切でないものとして1を選ぶ。2は適切。意向とその理由を丁寧に聴き取ることは、被害者への配慮の出発点である。3は適切。意向を尊重しつつ、措置は事業主が適正に判断する。4は適切。被害者の就業上の不安を確認し、必要な配慮の措置を講ずる。