【問112】ハラスメントアドバイザー 練習問題|処分の相当性と手続
事後の迅速かつ適切な対応 問12/20難易度C(難しい)
問題文
行為者に対する措置を決める際の対応のうち、適切でないものはどれか。
- 1.ハラスメントの事実が認められた以上、事案の軽重にかかわらず、最も重い懲戒処分を科す
- 2.行為の内容や態様、被害の程度、行為者の反省の状況などを踏まえ、事案に応じた措置を選ぶ
- 3.懲戒処分は、就業規則に定められた懲戒の種類と事由の範囲で行う
- 4.懲戒処分を行う場合は、行為者とされた者に弁明の機会を与えるなど、公正な手続を踏む
解説
正解は1。行為者への措置は、事案の内容や状況に応じて適正に行う必要がある。懲戒処分は、労働契約法15条により、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利の濫用として無効となるため、軽重にかかわらず一律に最も重い処分とするのは相当性を欠く。したがって適切でないものとして1を選ぶ。2は適切。行為の態様や被害の程度などの事情を総合して措置を選ぶ。3は適切。懲戒処分は、就業規則に定める種類と事由に基づいて行う。4は適切。弁明の機会を与えるなど公正な手続を踏むことが、処分の有効性を支える。