【問111】ハラスメントアドバイザー 練習問題|行為者に対する措置の内容
事後の迅速かつ適切な対応 問11/20難易度A(易しい)
問題文
事実関係の確認ができ、ハラスメントが認められた場合の行為者に対する措置として、指針に沿ったものはどれか。
- 1.行為者の自主性に任せ、会社としては特に何らの措置も講じず、しばらく様子をみる
- 2.被害者の意向にかかわらず、全ての事案で一律に懲戒解雇の処分を行うこととする
- 3.就業規則等に基づく懲戒その他の措置を講じ、事案に応じて謝罪等の措置も講ずる
- 4.行為者の氏名と処分の内容を、社内外に広く公表して再発の防止を図ることとする
解説
正解は3。指針は、事実関係の確認ができた場合には、就業規則その他の服務規律等を定めた文書の規定に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること、あわせて事案の内容や状況に応じて、被害者と行為者の関係改善に向けた援助、引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずることを求めている。1は誤り。行為者への措置は事業主が適正に行うべきもので、行為者の自主性には任せられない。2は誤り。措置は事案の内容や状況に応じて決めるものであり、一律に懲戒解雇とするのは処分の相当性を欠く。4は誤り。氏名や処分内容を社内外に広く公表することは、プライバシー保護の観点から適切でない。