【問98】ハラスメントアドバイザー 練習問題|派遣先の措置義務
事業主の措置義務と方針の明確化 問18/20難易度B(標準)
問題文
A社に派遣されて就業している派遣労働者が、A社の正社員からパワーハラスメントを受けた。この場合の措置義務に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.派遣労働者を雇用するのは派遣元だけなので、措置義務は派遣元のみが負い、派遣先は負わない
- 2.派遣先のA社は、派遣労働者に方針を周知すれば足り、相談体制の整備までは求められない
- 3.派遣先のA社は、派遣元から要請があった場合に限り、措置を講ずれば足りる
- 4.派遣先のA社も、派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、自ら措置義務を負う
解説
正解は4。労働者派遣法の規定により、派遣先は、派遣労働者についても、労働施策総合推進法などの雇用管理上の措置義務を負う事業主とみなして、これらの規定が適用される。そのため、派遣先のA社は、派遣労働者に対しても自ら方針の明確化や相談体制の整備、事後の対応などの措置を講ずる必要がある。1は誤り。派遣先も措置義務を負う。2は誤り。派遣先にも、相談体制の整備を含む措置の全体が求められる。3は誤り。措置義務は法令上の義務であり、派遣元からの要請を待って講ずるものではない。