シカクモン

【問98】ハラスメントアドバイザー 練習問題|派遣先の措置義務

事業主の措置義務と方針の明確化 問18/20難易度B(標準)

問題文

A社に派遣されて就業している派遣労働者が、A社の正社員からパワーハラスメントを受けた。この場合の措置義務に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.派遣労働者を雇用するのは派遣元だけなので、措置義務は派遣元のみが負い、派遣先は負わない
  2. 2.派遣先のA社は、派遣労働者に方針を周知すれば足り、相談体制の整備までは求められない
  3. 3.派遣先のA社は、派遣元から要請があった場合に限り、措置を講ずれば足りる
  4. 4.派遣先のA社も、派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、自ら措置義務を負う