【問96】ハラスメントアドバイザー 練習問題|育休への嫌がらせの根拠法
事業主の措置義務と方針の明確化 問16/20難易度B(標準)
問題文
女性労働者が育児休業の取得を申し出たところ、上司から「迷惑だから辞めてほしい」と繰り返し言われた。この言動について事業主の措置義務を定めている法律として、最も適切なものはどれか。
- 1.男女雇用機会均等法のみであり、育児・介護休業法には措置義務の規定がない
- 2.育児・介護休業法であり、育児休業等の制度の利用に関する嫌がらせの防止措置が求められる
- 3.労働施策総合推進法のみであり、育児休業に関する嫌がらせはパワーハラスメントとしてのみ扱われる
- 4.労働基準法であり、同法の罰則規定によって事業主の措置義務が定められている
解説
正解は2。育児休業等の制度の利用に関して、上司の言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、育児・介護休業法が事業主に防止措置を講ずることを義務づけている。妊娠・出産や産前産後休業等に関するものは、男女雇用機会均等法が定める。1は誤り。育児・介護休業法にも措置義務の規定があり、育児休業に関する嫌がらせはこの法律で扱われる。3は誤り。育児休業に関する嫌がらせは、育児・介護休業法の措置義務の対象であり、パワーハラスメントとしてのみ扱われるものではない。4は誤り。労働基準法にハラスメント防止の措置義務を定める規定はない。