【問95】ハラスメントアドバイザー 練習問題|同性間の言動と均等法の対象
事業主の措置義務と方針の明確化 問15/20難易度B(標準)
問題文
男性の上司が男性の部下に、業務と無関係な性的な冗談を繰り返し、部下が苦痛を感じて就業意欲を失った。この言動に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.行為者も被害者も男性であるため、男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメントには該当しないと考えられる
- 2.被害者が男性の場合は均等法の措置義務の対象とならず、パワーハラスメントとしてのみ扱われる
- 3.被害者と行為者の性別を問わず、同性間の言動も措置義務の対象となるセクシュアルハラスメントに含まれる
- 4.被害者が明確に拒否の意思を示さない限り、セクシュアルハラスメントとして扱われない
解説
正解は3。男女雇用機会均等法に基づく指針では、セクシュアルハラスメントの被害者の性別は問わず、異性に対するものだけでなく同性に対するものも含まれるとされている。業務と無関係な性的な冗談を繰り返され、就業意欲が低下したという状況は、環境型セクシュアルハラスメントに当たり得る。1は誤り。同性間でも該当する。2は誤り。男性が被害者でも措置義務の対象となる。同じ言動がパワーハラスメントにも当たり得るが、そのようにのみ扱われるわけではない。4は誤り。被害者が拒否の意思を明確に示したかどうかは該当性の要件ではなく、立場上明確に拒否できない場合も多い。