【問93】ハラスメントアドバイザー 練習問題|労働者に求められる協力と注意
事業主の措置義務と方針の明確化 問13/20難易度A(易しい)
問題文
職場のパワーハラスメントに関して労働施策総合推進法が定める労働者の責務として、正しいものはどれか。
- 1.ハラスメント問題への関心と理解を深め、他の労働者への言動に注意し、事業主の措置に協力するよう努める
- 2.ハラスメントを目撃した場合は必ず上司に報告しなければならず、報告を怠った者には罰則が科される
- 3.ハラスメントを受けた場合は、事業主の窓口を経ずに、まず労働局へ申し出なければならない
- 4.管理職である労働者に限り、ハラスメント問題への関心と理解を深める責務を負う
解説
正解は1。労働施策総合推進法は、労働者の責務として、職場のパワーハラスメントに関する問題への関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主が講ずる措置に協力するよう努めることを定めている。いずれも努力義務である。2は誤り。目撃した場合の報告義務や、報告しないことへの罰則は定められていない。3は誤り。被害を受けた場合の申出先に順序の決まりはなく、まず労働局へ申し出なければならないという定めもない。4は誤り。責務を負うのは管理職に限らず、全ての労働者である。