【問91】ハラスメントアドバイザー 練習問題|法的義務と努力義務の性格
事業主の措置義務と方針の明確化 問11/20難易度C(難しい)
問題文
ハラスメントに関する事業主や労働者の義務の性格についての記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1.事業主が雇用管理上必要な措置を講ずることは、努力義務ではなく法律上の義務である
- 2.労働者が相談したことを理由に、事業主が解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されている
- 3.事業主が研修その他の必要な配慮を行うことは、法律上の義務であり、怠れば罰則が科される
- 4.労働者が他の労働者への言動に注意を払い、事業主の措置に協力することは努力義務とされる
解説
正解は3。労働施策総合推進法は、事業主の責務として、労働者の関心と理解を深めること、労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修その他の必要な配慮を行うことを定めているが、これは努めるべきことを定めた努力義務である。怠ったことに罰則が科されるわけではない。したがって適切でないものとして3を選ぶ。1は適切。雇用管理上必要な措置を講ずることは事業主の法律上の義務であり、努力義務にとどまらない。2は適切。相談したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、法律で禁止されている。4は適切。労働者の責務は、他の労働者への言動に注意を払い、事業主の措置に協力するよう努めるという努力義務である。