【問90】ハラスメントアドバイザー 練習問題|相談窓口の設置と周知
事業主の措置義務と方針の明確化 問10/20難易度A(易しい)
問題文
相談体制の整備に関する指針の内容として、最も適切なものはどれか。
- 1.相談窓口をあらかじめ定めて周知する。外部の機関に委託して対応することもできる
- 2.相談窓口は、ハラスメントが実際に発生した後で設置すれば足り、事前の周知は不要である
- 3.相談窓口の担当者は、社内の者ではなく必ず社外の弁護士としなければならない
- 4.相談窓口は人事部長が兼ねるものとし、他の担当者を置くことは認められない
解説
正解は1。指針は、相談に応じ適切に対応するために必要な体制として、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することを求めている。担当者を定める、相談に対応する制度を設ける、外部の機関に対応を委託するといった方法が考えられる。2は誤り。窓口は、ハラスメントが発生してから設けるのではなく、あらかじめ定めて周知しておく必要がある。3は誤り。担当者の資格に決まりはなく、弁護士に限られない。社内の担当者でも外部機関でもよい。4は誤り。担当者の人数や所属に法令上の決まりはなく、複数の担当者や複数の窓口を置くこともできる。