【問89】ハラスメントアドバイザー 練習問題|非正規雇用を含む周知対象
事業主の措置義務と方針の明確化 問9/20難易度B(標準)
問題文
ある会社が、ハラスメント防止の研修と社内報による啓発を正社員のみに行い、パートタイム労働者や契約社員には行っていない。この対応に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.措置義務の対象は正社員に限られるため、特に問題はない
- 2.パートタイム労働者や契約社員への啓発は、本人から求めがあった場合に限り行えば足りる
- 3.一般の労働者への周知は不要であり、管理職への啓発のみで足りる
- 4.雇用形態にかかわらず、事業主が雇用する全ての労働者を対象に周知・啓発する必要がある
解説
正解は4。指針でいう労働者には、正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用労働者を含め、事業主が雇用する全ての労働者が含まれる。方針の明確化と周知・啓発も、これら全ての労働者が対象となる。1は誤り。措置義務の保護の対象は正社員に限られず、非正規雇用の労働者も含まれる。2は誤り。求めがあった場合に限るという扱いは、事業主が自ら周知・啓発を行う義務に反する。3は誤り。管理・監督者に加えて一般の労働者にも方針を周知・啓発する必要があり、管理職への啓発だけでは不十分である。