【問88】ハラスメントアドバイザー 練習問題|小規模事業主の服務規律文書
事業主の措置義務と方針の明確化 問8/20難易度C(難しい)
問題文
常時使用する労働者が5人で就業規則を作成していない事業主が、ハラスメントの行為者に厳正に対処する旨の方針を定める方法として、最も適切なものはどれか。
- 1.就業規則を新たに作成して労働基準監督署に届け出ない限り、方針を定めたことにならない
- 2.就業規則に限らず、服務規律等を定めた文書に対処の内容を記載し、労働者に周知する
- 3.常時使用する労働者が10人未満の事業主は措置義務が免除されるため、何も定めなくてよい
- 4.方針を文書にする必要はなく、行為者が現れた時点で口頭で注意すれば足りる
解説
正解は2。指針は、行為者への対処方針と内容を「就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書」に規定することを求めており、規定先は就業規則に限られない。就業規則の作成義務がない小規模な事業主でも、社内規程や服務規律を記した文書などに定めて労働者に周知すればよい。1は誤り。就業規則の作成と届出が必須であるとは、指針も求めていない。3は誤り。措置義務は労働者を雇用する全ての事業主に課され、10人未満の事業主も免除されない。4は誤り。事案が起きてから口頭で注意するだけでは、事前の方針の明確化と周知・啓発になっていない。