【問87】ハラスメントアドバイザー 練習問題|規定のみで周知がない場合
事業主の措置義務と方針の明確化 問7/20難易度B(標準)
問題文
ある会社は、パワーハラスメントの行為者を懲戒処分とする旨を就業規則に規定したが、労働者に対する周知・啓発は行っていない。この会社の状況に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.懲戒規定が就業規則に存在すれば、周知しなくても指針上の措置を講じたことになる
- 2.管理職にだけ就業規則の内容を伝えておけば、周知・啓発の措置として足りる
- 3.措置は実際にハラスメントが発生した後に講ずれば足り、事前の周知は求められない
- 4.規定だけでは足りず、労働者に対する周知・啓発の措置もあわせて必要である
解説
正解は4。指針は、行為者に厳正に対処する旨の方針と対処の内容を、服務規律等を定めた文書に規定することに加え、それを労働者に周知・啓発することを求めている。規定が存在しても労働者に知られていなければ、ハラスメントの抑止につながらないためである。1は誤り。規定が存在するだけでは措置を講じたことにならず、周知・啓発が必要である。2は誤り。周知・啓発の対象は管理・監督者を含む全ての労働者であり、管理職だけでは足りない。3は誤り。方針の明確化と周知・啓発は、ハラスメントを未然に防ぐための措置であり、発生前から講じておく必要がある。