【問84】ハラスメントアドバイザー 練習問題|指針が求める措置の範囲
事業主の措置義務と方針の明確化 問4/20難易度B(標準)
問題文
厚生労働省の指針が事業主に求める措置の内容として、適切でないものはどれか。
- 1.ハラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針の明確化と、その周知・啓発
- 2.相談があった事案で、事実確認を待たずに行為者を直ちに懲戒処分とする措置
- 3.事実関係の迅速かつ正確な確認や被害者への配慮を含む、事後の迅速かつ適切な対応
- 4.相談者・行為者等のプライバシー保護と、不利益取扱いの禁止についての周知・啓発
解説
正解は2。指針が求める措置は、事業主の方針の明確化とその周知・啓発、相談に応じ適切に対応するための体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、これらと併せて講ずべき措置(プライバシー保護と不利益取扱いの禁止の周知・啓発)である。事実関係を確認する前に行為者を直ちに懲戒処分とすることは求められておらず、事実関係の確認が前提とされている。したがって適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。方針の明確化と周知・啓発は措置の一つである。3は適切。事後の迅速かつ適切な対応は措置の一つである。4は適切。併せて講ずべき措置として示されている。