【問83】ハラスメントアドバイザー 練習問題|2026年10月施行の追加義務
事業主の措置義務と方針の明確化 問3/20難易度A(易しい)
問題文
2025年6月公布の法改正により、2026年10月1日から事業主の雇用管理上の措置義務の対象に新たに加わったものの組合せとして、正しいものはどれか。
- 1.妊娠・出産等に関する嫌がらせの防止と、介護休業等に関する嫌がらせの防止
- 2.パワーハラスメントの防止と、同性の労働者間のセクシュアルハラスメントの防止
- 3.カスタマーハラスメントの防止と、妊娠・出産等に関する嫌がらせの防止
- 4.カスタマーハラスメントの防止と、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止
解説
正解は4。2025年6月11日公布の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正により、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応と、就職活動中の学生などの求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応が、事業主の雇用管理上の措置義務となり、2026年10月1日に施行された。中小企業にも猶予はない。1は誤り。妊娠・出産等や介護休業等に関する嫌がらせの防止措置は、以前から義務である。2は誤り。パワーハラスメントの防止措置は2020年から、同性間のセクシュアルハラスメントも従来から措置義務の対象である。3は誤り。前半は正しいが、妊娠・出産等に関する嫌がらせの防止措置は新たな義務ではない。