【問79】ハラスメントアドバイザー 練習問題|労働審判後の対応と効果
懲戒処分と紛争の解決 問19/20難易度C(難しい)
問題文
労働審判の結果に不服がある当事者の対応と、その効果に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.審判に対しては異議を申し立てることができず、審判の内容は直ちに確定する
- 2.審判から1年以内であれば、いつでも異議を申し立てて、審判を取り消すことができる
- 3.異議を申し立てると、審判の効力は維持されたまま、高等裁判所での控訴審に移る
- 4.審判の告知などから2週間以内に異議を申し立てると、審判は効力を失い、訴訟に移る
解説
正解は4。労働審判に不服がある当事者は、審判書の送達または審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議を申し立てることができる(労働審判法)。適法な異議があれば審判は効力を失い、労働審判の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされて、通常の訴訟に移行する。異議がなければ審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を持つ。1は誤り。異議は申し立てられる。2は誤り。期間は2週間であり、1年ではない。3は誤り。異議があれば審判は効力を失い、控訴審ではなく通常の訴訟の手続に移る。