【問80】ハラスメントアドバイザー 練習問題|紛争解決手続の比較
懲戒処分と紛争の解決 問20/20難易度B(標準)
問題文
ハラスメントをめぐる紛争の解決手続に関する説明として、適切でないものはどれか。
- 1.労働局長による助言・指導・勧告は、行政の手続であり、当事者に対する強制力はない
- 2.調停が成立しなかった場合、自動的に労働審判または判決の手続に移行する仕組みがある
- 3.労働審判は、原則3回以内の期日で審理され、調停を試みたうえで審判が行われる
- 4.民事訴訟で確定した判決は、強制執行によって内容を実現する根拠となり得る
解説
正解は2。紛争調整委員会による調停が不成立となった場合に、自動的に労働審判や訴訟へ移行する仕組みはない。不成立の後に民事上の解決を求めるには、当事者が改めて労働審判を申し立てたり、訴えを提起したりする必要がある。したがって適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。労働局長の援助は行政上の手続で、強制力はなく、当事者の自主的な解決を促すものである。3は適切。労働審判は、原則3回以内の期日で審理し、調停を試みて成立しなければ審判を行う。4は適切。確定した判決は、強制執行の根拠(債務名義)となり得る。