【問77】ハラスメントアドバイザー 練習問題|援助申出と不利益取扱い
懲戒処分と紛争の解決 問17/20難易度B(標準)
問題文
従業員Aが、上司によるパワーハラスメントについて都道府県労働局に紛争解決の援助を申し出た。会社の対応として、適切でないものはどれか。
- 1.申出をしたことを理由に、Aを不利益となる部署へ配置転換する
- 2.申出の内容を踏まえて、事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 3.労働局の助言や指導を受けて、必要な改善を行う
- 4.Aの申出に関する情報を、必要のない者に漏らさないようにする
解説
正解は1。事業主は、労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない(労働施策総合推進法)。不利益となる配置転換はこれにあたり得るため、適切でないものとして1を選ぶ。2は適切。申出の内容を踏まえた事実関係の迅速かつ正確な確認は、事後の対応として求められる。3は適切。労働局の助言や指導があれば、会社はこれを受け止めて改善を図るべきである。4は適切。相談者や行為者のプライバシーを保護することは、事業主が併せて講ずべき措置である。