【問76】ハラスメントアドバイザー 練習問題|紛争調整委員会の調停
懲戒処分と紛争の解決 問16/20難易度B(標準)
問題文
都道府県労働局の紛争調整委員会が行うハラスメントの調停に関する説明として、適切でないものはどれか。
- 1.弁護士や大学教授など、学識経験を有する調停委員が当事者双方から事情を聴く
- 2.調停案を受諾しない当事者には、受諾を強制し、拒否すれば罰則が科される
- 3.調停委員は、調停案を作成して当事者に受諾を勧告することができる
- 4.調停の申請をしたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている
解説
正解は2。紛争調整委員会による調停は、当事者双方の合意による解決をめざす手続であり、調停委員会は調停案を作成して当事者に受諾を勧告できるが、当事者に受諾の義務はなく、拒否しても罰則はない。調停案を受諾した場合は、その内容で当事者間の合意が成立する。したがって適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。弁護士や大学教授などの学識経験者である調停委員が、当事者から事情を聴く。3は適切。調停案の作成と受諾の勧告ができる。4は適切。調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている。