【問75】ハラスメントアドバイザー 練習問題|労働局長による紛争解決援助
懲戒処分と紛争の解決 問15/20難易度A(易しい)
問題文
ハラスメントに関する個別の紛争について、当事者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めた場合に、労働局長が行うものとして、最も適切なものはどれか。
- 1.行為者に対する懲戒処分の決定と、その実施の命令
- 2.被害者に支払われる損害賠償金の額の決定と、その強制的な取立て
- 3.紛争の当事者に対する、問題解決に必要な助言、指導または勧告
- 4.行為者に対する刑事告発の手続の代行と、罰金の徴収
解説
正解は3。パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどに関する個別の労使紛争について、当事者の双方または一方から援助を求められた都道府県労働局長は、紛争の解決に必要な助言、指導または勧告を行うことができる(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)。これは行政による簡易・迅速で無料の解決の仕組みで、強制力はなく、当事者の自主的な解決を促すものである。1は誤り。懲戒処分を決定し命じる権限はない。2は誤り。賠償額を決めて取り立てる権限もない。4は誤り。刑事告発の代行や罰金の徴収は労働局長の権限ではない。