【問74】ハラスメントアドバイザー 練習問題|管理職のセクハラ発言と処分
懲戒処分と紛争の解決 問14/20難易度C(難しい)
問題文
水族館の管理職が女性従業員に対して性的な発言を繰り返し、会社が出勤停止の懲戒処分とそれに伴う降格をした海遊館事件(最高裁平成27年2月26日判決)で、最高裁が示した判断として、最も適切なものはどれか。
- 1.被害者が明確に拒否しなかった以上、その点を行為者に有利に評価すべきであり、処分は無効である
- 2.会社が事前に具体的な注意や警告をしていなかった以上、処分は重すぎるため無効である
- 3.セクハラ発言のみを理由とする出勤停止や降格は、いかなる場合も権利の濫用として無効である
- 4.明確な拒否がなく事前の警告もなかった点を行為者に有利に評価せず、処分を有効と判断した
解説
正解は4。海遊館事件で最高裁は、管理職による性的な発言の繰り返しを悪質な行為と評価し、出勤停止の懲戒処分と、それを受けた降格を有効と判断した。被害者が明確な拒否の姿勢を示さなかったことを行為者に有利な事情として評価することは相当でないとし、会社が事前に具体的な注意や警告をしていなかったことも、会社がセクハラ禁止の方針を示し研修などの取組を行っていたことを踏まえ、処分を無効とする事情とはしなかった。1は誤り。明確な拒否がないことは、行為者に有利には評価されなかった。2は誤り。事前の警告がなかったことは、処分を無効とする理由とされなかった。3は誤り。セクハラ発言を理由とする出勤停止や降格が常に無効となるわけではない。