シカクモン

【問73】ハラスメントアドバイザー 練習問題|処分後に判明した非違行為

懲戒処分と紛争の解決 問13/20難易度C(難しい)

問題文

会社が従業員を懲戒解雇した後、その従業員が起こした訴訟の中で、処分の時点では会社が認識していなかった別の非違行為を、処分の理由として追加で主張した。この主張に関する考え方として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.処分の時点で認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、処分の理由にできない
  2. 2.処分後に判明した非違行為でも、処分の有効性を根拠づける理由として自由に追加できる
  3. 3.追加の理由を主張できるのは、会社が事前に労働基準監督署へ届け出ていた場合に限られる
  4. 4.追加の非違行為については、被害者が追加の主張に同意していれば処分の理由にできる