【問72】ハラスメントアドバイザー 練習問題|懲戒解雇と解雇予告
懲戒処分と紛争の解決 問12/20難易度C(難しい)
問題文
重大なセクシュアルハラスメントを行った従業員を、会社が懲戒解雇として即日解雇しようとしている。解雇予告に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.懲戒解雇であれば、どのような場合も解雇予告も解雇予告手当も支払う必要がない
- 2.労働者の責めに帰すべき事由について労働基準監督署長の認定を受ければ、予告なしに即時解雇できる
- 3.懲戒解雇であっても、30日以上前の予告か予告手当の支払いが例外なく必要である
- 4.就業規則に懲戒解雇の定めがあれば、監督署長の認定を受けずに予告なしに即時解雇できる
解説
正解は2。解雇の際は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があるが、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、この予告等が不要となる(労働基準法20条)。懲戒解雇だからといって自動的に不要になるわけではなく、認定が必要である。なお、認定は予告義務の免除に関する手続であり、懲戒解雇そのものの有効性は別に審査される。1は誤り。認定を受けなければ予告等は必要である。3は誤り。認定を受ければ予告等は不要になるため、例外なく必要とはいえない。4は誤り。就業規則の定めだけでは足りず、監督署長の認定が必要である。