【問71】ハラスメントアドバイザー 練習問題|刑事手続との関係
懲戒処分と紛争の解決 問11/20難易度B(標準)
問題文
懲戒処分と刑事手続の関係についての説明として、適切でないものはどれか。
- 1.懲戒処分は企業秩序違反への制裁であり、刑罰とは目的と性質が異なる
- 2.行為者が起訴されていなくても、企業秩序違反が認められれば懲戒できる
- 3.刑事裁判で有罪が確定するまでは、会社は懲戒処分を行ってはならない
- 4.刑事手続の結果にかかわらず、会社は事実関係の調査を進めることができる
解説
正解は3。懲戒処分は企業秩序の維持を目的とする使用者の制裁であり、国家による刑罰とは別の手続である。そのため、会社は刑事手続の結果を待たなければ懲戒処分ができないわけではなく、有罪の確定が懲戒の前提になるともいえない。したがって適切でないものとして3を選ぶ。1は適切。懲戒と刑罰は目的と性質が異なる。2は適切。起訴の有無にかかわらず、企業秩序違反の事実が認められれば懲戒の対象となり得る。4は適切。会社は刑事手続と並行して事実関係の調査を行える。なお、事実を十分に確認せずに処分すると、相当性を欠くおそれがある。