【問70】ハラスメントアドバイザー 練習問題|規定新設前の行為
懲戒処分と紛争の解決 問10/20難易度B(標準)
問題文
会社がハラスメントに関する懲戒規定を新設する前に行われた行為について、新設した規定を根拠に懲戒処分を行った。この処分に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.規定が施行された後に処分を行う限り、行為の時期にかかわらず適用できる
- 2.行為が悪質であれば、規定の新設前の行為にも遡って適用することが認められる
- 3.就業規則の変更に労働者から異議が出なければ、遡った適用が認められる
- 4.行為の時に存在しなかった規定を遡って適用することは、許されないとされる
解説
正解は4。懲戒処分には、行為の時に存在しなかった規定を後から遡って適用してはならないという不遡及の原則(刑罰の遡及処罰禁止の考え方に準じるもの)が妥当する。したがって、規定の新設前に行われた行為を、新設した規定を根拠に処分することは許されない。新設前の行為でも、当時すでにあった別の懲戒事由に該当するのであれば、その規定に基づく処分が問題となり得る。1は誤り。処分時点に規定があっても、行為時になければ適用できない。2は誤り。行為の悪質さによって遡及適用が許されるわけではない。3は誤り。労働者から異議が出なかったことで遡及適用が認められるわけではない。