【問69】ハラスメントアドバイザー 練習問題|同一事案への追加処分
懲戒処分と紛争の解決 問9/20難易度B(標準)
問題文
会社が、ある従業員の一つのハラスメント事案について減給処分を行ったが、処分が軽すぎたと考え、同じ事案を理由に改めて出勤停止の処分を追加した。この対応に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.同一の事案に対して重ねて懲戒処分を行う二重処分にあたり、許されない
- 2.処分が軽すぎたと会社が判断した場合は、同じ事案に追加の処分を行える
- 3.同じ事案であっても、処分の種類が異なれば二重処分にはあたらない
- 4.追加の処分を行うには、被害者が追加の処分に同意していれば足りる
解説
正解は1。一つの非違行為に対して重ねて懲戒処分を行うことは許されないという二重処分の禁止の原則(一事不再理の原則)があり、すでに減給処分を行った事案について、同じ事案を理由に出勤停止を追加することは認められない。懲戒の手続の予測可能性と労働者の地位の安定を図るものである。2は誤り。処分が軽かったと後で判断しても、同一事案の追加処分はできない。3は誤り。処分の種類が異なっても、同一の事案に対する重ねての処分であれば二重処分にあたる。4は誤り。被害者の同意があっても、二重処分が許されるようになるわけではない。