【問67】ハラスメントアドバイザー 練習問題|処分の重さと相当性
懲戒処分と紛争の解決 問7/20難易度B(標準)
問題文
初めてハラスメントにあたる言動をした従業員に対し、その程度が軽微で被害者に実害もなく、事前の注意や指導もなかったにもかかわらず、会社がいきなり懲戒解雇とした。この処分に関する判断として、最も適切なものはどれか。
- 1.就業規則に懲戒解雇の規定がある以上、処分の重さにかかわらず有効である
- 2.従業員が反省の態度を示した場合に限り、処分が無効と判断される
- 3.行為の程度に比べて処分が重く、社会通念上の相当性を欠くとして無効になり得る
- 4.処分の理由を本人に口頭で伝えていれば、行為の程度にかかわらず有効である
解説
正解は3。懲戒処分は、行為の性質・態様その他の事情に照らして相当でなければ、権利の濫用として無効となる(労働契約法15条)。程度が軽微で実害がなく、初めての行為で、事前の注意や指導も行われていないのに、最も重い懲戒解雇を選ぶことは、行為と処分の均衡を欠き、社会通念上の相当性が否定される可能性が高い。1は誤り。就業規則に規定があっても、個々の処分の相当性は別に審査される。2は誤り。反省の態度の有無は情状の一事情にすぎず、無効の条件とはならない。4は誤り。理由を口頭で伝えただけで有効になるわけではない。