シカクモン

【問67】ハラスメントアドバイザー 練習問題|処分の重さと相当性

懲戒処分と紛争の解決 問7/20難易度B(標準)

問題文

初めてハラスメントにあたる言動をした従業員に対し、その程度が軽微で被害者に実害もなく、事前の注意や指導もなかったにもかかわらず、会社がいきなり懲戒解雇とした。この処分に関する判断として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.就業規則に懲戒解雇の規定がある以上、処分の重さにかかわらず有効である
  2. 2.従業員が反省の態度を示した場合に限り、処分が無効と判断される
  3. 3.行為の程度に比べて処分が重く、社会通念上の相当性を欠くとして無効になり得る
  4. 4.処分の理由を本人に口頭で伝えていれば、行為の程度にかかわらず有効である