【問66】ハラスメントアドバイザー 練習問題|懲戒権の濫用
懲戒処分と紛争の解決 問6/20難易度A(易しい)
問題文
労働契約法15条に照らして、懲戒処分が権利の濫用として無効となる場合として、最も適切なものはどれか。
- 1.処分を受けた労働者が、処分の内容に同意していない場合
- 2.処分の内容が、被害者の希望する内容よりも軽い場合
- 3.処分について、事前に労働組合へ通知していない場合
- 4.客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合
解説
正解は4。労働契約法15条は、使用者が労働者を懲戒することができる場合でも、その懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質および態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、権利を濫用したものとして無効とすると定める。1は誤り。処分を受ける者の同意は有効要件ではない。2は誤り。被害者の希望より軽いことは無効の理由にならず、処分の重さは行為の性質や態様などに照らして客観的に判断される。3は誤り。労働組合への事前通知は法律上の要件ではなく、通知がないことのみで無効となるわけではない(労働協約に定めがある場合は別である)。