シカクモン

【問65】ハラスメントアドバイザー 練習問題|出勤停止中の賃金

懲戒処分と紛争の解決 問5/20難易度C(難しい)

問題文

会社が、セクシュアルハラスメントを行った従業員を7日間の出勤停止とし、その期間の賃金を支払わなかった。この賃金の不支給と労働基準法91条(減給の制限)の関係として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.出勤停止期間中の賃金の不支給は、減給の制裁にはあたらず、91条の制限を受けない
  2. 2.出勤停止期間中の賃金の不支給も減給の制裁とされ、平均賃金の1日分の半額までしか認められない
  3. 3.賃金を支払わない出勤停止の処分は、91条に違反するためすべて無効となる
  4. 4.出勤停止期間中も賃金を支払う必要があり、不支給は一切認められない