【問64】ハラスメントアドバイザー 練習問題|減給額の計算
懲戒処分と紛争の解決 問4/20難易度B(標準)
問題文
会社が、非違行為を行った従業員に減給の制裁を科すことにした。この従業員の平均賃金の1日分は12,000円、一賃金支払期の賃金総額は300,000円である。1回の非違行為に対する減給額として、労働基準法91条の範囲内で科し得る最大の額はいくらか。
- 1.12,000円
- 2.30,000円
- 3.6,000円
- 4.3,000円
解説
正解は3。減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない(労働基準法91条)。平均賃金の1日分が12,000円であれば、その半額の6,000円が1回の上限である。同時に、一賃金支払期に複数回の減給をする場合も、総額が賃金総額の10分の1(本件では30,000円)を超えてはならないが、1回の非違行為についての上限としては、より低い6,000円が基準となる。1は誤り。12,000円は平均賃金の1日分そのものであり、半額を超えている。2は誤り。30,000円は賃金総額の10分の1であって、1回の額の上限ではなく総額の上限である。4は誤り。3,000円は平均賃金の1日分の4分の1にすぎず、法の定める上限額ではない。