【問63】ハラスメントアドバイザー 練習問題|減給の制限額
懲戒処分と紛争の解決 問3/20難易度B(標準)
問題文
労働基準法91条が定める、懲戒処分としての減給の上限として、最も適切なものはどれか。
- 1.1回の額が平均賃金の1日分以内で、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内
- 2.1回の額が平均賃金の1日分の半額以内で、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内
- 3.1回の額が平均賃金の1日分の半額以内で、総額が一賃金支払期の賃金総額の5分の1以内
- 4.1回の額が平均賃金の1日分の半額以内で、総額が1年間の賃金総額の10分の1以内
解説
正解は2。労働基準法91条は、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定める。労働者の生活を不当に脅かさないための規制である。1は誤り。1回の額の上限は平均賃金の1日分ではなく、その半額である。3は誤り。総額の上限は5分の1ではなく10分の1である。4は誤り。総額の基準となるのは1年間ではなく一賃金支払期(たとえば月給なら1か月)の賃金総額である。