【問62】ハラスメントアドバイザー 練習問題|処分の種類と内容
懲戒処分と紛争の解決 問2/20難易度A(易しい)
問題文
懲戒処分の種類のうち、労働者に始末書を提出させて将来を戒めるものとして、一般に就業規則で定められているものはどれか。
- 1.出勤停止
- 2.減給
- 3.諭旨解雇
- 4.けん責
解説
正解は4。けん責は、労働者の非違行為に対して始末書を提出させ、将来を戒める懲戒処分である。具体的な内容は就業規則の定めによる。なお、始末書の提出を求めず口頭等で注意する処分を戒告として区別する会社も多い。1は誤り。出勤停止は一定期間の就労を禁止する処分で、その間の賃金は支払われないのが一般的である。2は誤り。減給は賃金から一定額を差し引く処分で、労働基準法91条の制限がある。3は誤り。諭旨解雇は、懲戒解雇に相当する事案で、本人に退職願の提出を勧告して退職させる重い処分であり、始末書を提出させる処分ではない。