【問61】ハラスメントアドバイザー 練習問題|懲戒処分の有効要件
懲戒処分と紛争の解決 問1/20難易度A(易しい)
問題文
使用者が労働者に懲戒処分を行うための前提となる要件として、求められないものはどれか。
- 1.被害者が行為者に対する懲戒処分に同意していること
- 2.懲戒の種類と事由が就業規則に定められていること
- 3.就業規則の内容が労働者に周知されていること
- 4.処分の理由となる非違行為が事実として認められること
解説
正解は1。使用者が懲戒処分を行うには、懲戒の種類および事由があらかじめ就業規則に定められ、その就業規則が労働者に周知されていることが必要である(制裁の種類と程度は就業規則の記載事項とされ、労働基準法89条9号、106条、判例)。懲戒は事実として認められた非違行為に対する制裁であり、被害者の同意は要件ではない。被害者の意向は事案の把握や配慮の面で重要だが、処分の可否や重さは使用者が客観的に判断する。したがって求められないものとして1を選ぶ。2は適切。懲戒の種類と事由は就業規則に定めておく必要がある。3は適切。定めた就業規則は労働者に周知されていなければならない。4は適切。処分の根拠となる非違行為は、事実として認められることが必要である。