【問58】ハラスメントアドバイザー 練習問題|労災給付と民事賠償の関係
ハラスメントの法的責任 問18/20難易度C(難しい)
問題文
ハラスメントによる精神障害で労災認定を受け、労災保険の給付を受けた被害者と、会社に対する民事上の損害賠償請求との関係として、最も適切なものはどれか。
- 1.労災保険の給付を受けた時点で、同じ事由についての民事上の損害賠償請求は一切できなくなる
- 2.慰謝料など労災給付の対象外の損害は請求でき、給付された部分は賠償額から調整され得る
- 3.労災が認定された場合は、会社の民事上の損害賠償責任も自動的に認められる
- 4.労災の請求と民事上の損害賠償請求は、同時に行うことが法律で禁止されている
解説
正解は2。労災保険は業務上の災害に対する補償制度であり、会社の過失を問わず給付される一方、慰謝料のように給付の対象とならない損害もある。そのため、労災給付を受けても、対象外の損害については民事上の損害賠償を請求でき、同一の損害について給付が行われた部分は、賠償額から調整される。1は誤り。労災給付によって民事上の請求が一切できなくなるわけではない。3は誤り。労災の認定と会社の民事責任(故意・過失、因果関係など)の判断は別の枠組みであり、前者が後者を自動的に決めるわけではない。4は誤り。両方の請求を同時に行うことを禁止する規定はない。