【問57】ハラスメントアドバイザー 練習問題|精神障害による自殺と労災
ハラスメントの法的責任 問17/20難易度B(標準)
問題文
業務による強い心理的負荷によって精神障害を発病した労働者が自殺した場合の、労災認定における取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.正常な認識等が著しく阻害された状態での自殺と推定され、業務上の死亡と扱われる
- 2.自殺は故意による死亡であるため、いかなる場合も労災保険給付の対象とならない
- 3.遺族が会社を相手に民事上の損害賠償を請求した場合に限り、労災の対象となる
- 4.自殺の前に精神科を受診していた場合に限り、業務上の死亡として扱われる
解説
正解は1。認定基準は、業務によって対象疾病を発病したと認められる者が自殺を図った場合、精神障害により正常な認識や行為選択能力が著しく阻害され、または自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推定し、原則として業務上の死亡として取り扱う。2は誤り。故意による死亡であっても、この推定により労災保険給付の対象となり得る。3は誤り。労災保険給付は民事の損害賠償請求とは別の制度であり、請求の有無は要件ではない。4は誤り。受診歴の有無だけで決まるものではなく、発病の有無は医学的な情報などから総合して判断される。