【問55】ハラスメントアドバイザー 練習問題|人格否定の言動と労災評価
ハラスメントの法的責任 問15/20難易度B(標準)
問題文
上司から、人格や人間性を否定する発言を、業務上の必要性がないまま数か月にわたり執拗に受け続けた部下が、うつ病を発病した。労災認定における心理的負荷の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.業務上の指導の範囲内とされ、パワーハラスメントの出来事には該当しない
- 2.身体的な攻撃を伴わない限り、心理的負荷の強度は評価の対象とならない
- 3.心理的負荷の総合評価が「強」となり得る、パワーハラスメントの出来事にあたる
- 4.上司個人の問題であるため、業務による心理的負荷としては評価されない
解説
正解は3。精神障害の労災認定基準には、具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が定められている。人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない、または業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃が執拗に行われた場合は、心理的負荷の強度が「強」と評価される例とされている。1は誤り。業務上の必要性を欠く人格否定は、指導の範囲内とはいえない。2は誤り。身体的な攻撃がなくても、精神的攻撃は評価の対象となる。4は誤り。上司等からの言動は、業務に関連して生じる心理的負荷として評価される。