【問54】ハラスメントアドバイザー 練習問題|労災認定の三つの要件
ハラスメントの法的責任 問14/20難易度A(易しい)
問題文
心理的負荷による精神障害の労災認定基準が定める認定要件に含まれないものは、次のうちどれか。
- 1.ハラスメントの行為者に対し、会社が懲戒処分を行っていること
- 2.認定基準の対象となる疾病に該当する精神障害を発病していること
- 3.発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 4.業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
解説
正解は1。厚生労働省の認定基準は、対象疾病を発病していること、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと、の3つを満たす場合に業務上の疾病として取り扱うとしている。行為者に懲戒処分がなされたかどうかは要件に含まれない。したがって含まれないものとして1を選ぶ。2は適切。対象疾病の発病は第一の要件である。3は適切。発病前おおむね6か月の間の業務による強い心理的負荷は第二の要件である。4は適切。業務以外の要因による発病でないことは第三の要件である。